法人設立届出書等に関する手続きの簡素化について
平成29年度の税制改正において、平成29年4月1日から法人設立届出書等に関する手続きが簡素化されました。
登記事項証明書の添付が省略されます
① 法人の設立・解散・廃止などの届出書等において添付が必要とされていた「登記事項証明書」
② 税務署からの求めにより、添付していた「登記事項証明書」
について、以下の対象届出書等への添付が不要になりました。
■対象届出書■
・法人設立届出書(法法148)
・外国普通法人となった旨の届出書(法法149) 他
異動届出書等の提出先が1か所(ワンストップ化)になります
納税者の環境整備を図る観点から、異動前と異動後の双方の所轄税務署に提出が必要とされていた異動届出書等については
平成29年4月1日以降に納税地を異動するなどで以下の対象届出書等を提出する場合、異動後の所轄税務署への提出が不要となりました。
つまり、対象届出書等を提出は異動前の所轄税務署への提出のみで済むことになります。
届出書等 | 提出先(平成29年4月以降) | 提出先(平成29年3月以前) |
所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書 | 変更前の納税地の所轄税務署長 | 変更前および変更後の納税地の所轄税務署長 |
所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書 | 異動前の納税地の所轄税務署長 | 異動前および異動後の納税地の所轄税務署長 |
個人事業の開業・廃業等届出書 所規98①-かっこ書き |
納税地の所轄税務署長 | 納税地の所轄税務署長およびその事務所等の所在地の所轄税務署長 |
個人事業の開業・廃業等届出書 所規98①-二 |
移転前の納税地の所轄税務署長 | 移転前および移転後の納税地の所轄税務署長 |
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 移転前の納税地の所轄税務署長 | 移転前および移転後の納税地の所轄税務署長 |
異動届出書 | 異動前の納税地の所轄税務署長 | 異動前および異動後の納税地の所轄税務署長 |
消費税異動届出書 | 異動前の納税地の所轄税務署長 | 異動前および異動後の納税地の所轄税務署長 |
不明点などあれば、顧問税理士またはお近くの税理士に聞いてみましょう。
税務・会計に関することなら、横浜市鶴見区の税理士 二橋祐多哉税理士事務所まで。