セルフメディケーション税制について
セルフメディケーション税制とは
平成29年1月から新たな税制「セルフメディケーション税制」が施行されました。
この新しい税制は、多くの国民に自発的な健康管理を促すことを目的としています。
また、自身で健康管理を行うことにより、少子高齢化に伴い膨らむ医療費の抑制も期待されています。
市販薬が医療費控除の対象になります!
新しい医療費控除の制度「セルフメディケーション税制(医療費控除特例)」は、従来の医療費控除よりも、容易に受けられるのがポイントです。
健康診断など自身の健康管理を行っている方で、スイッチOTC医薬品(※)を1年で12,000円より多く購入すると所得控除が受けられます。
従来の医療費控除では原則10万円以上の医療費がないと所得控除の対象にならなかったので、ハードルが低く感じられますね。
※OTC医薬品:薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品。
※スイッチOTC医薬品:OTC薬品の中で、医療用医薬品から一般医薬品への転用が認められた成分を含む医薬品。
セルフメディケーション税制 | 医療費控除 | |
対象金額(税込) | 12,000円~ | 原則100,000円~ |
対象医療費 | スイッチOTC医薬品の購入金額 | 医師などによる診療費 |
対象者 | 条件を満たす申告者および申告者と生計を一にしている者 |
✓ポイント
従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の併用はできません!
確定申告まではどちらがお得か判断ができないので、医療費の領収書とスイッチOTC医薬品の領収書はどちらも保管しておきましょう。
ただし、同一世帯でも確定申告を別に行う場合は、それぞれが適した方で申告ができます。
対象となる人はどんな人?
以下の3つの条件を全て満たせば対象となります。
☑ 所得税および住民税を納めている。
☑ 1月1日~12月31日の1年間で、スイッチOTC医薬品を12,000円より多く購入していること。(生計を一にしている者の購入額は合算可能)
☑ 確定申告を行う者が、健康の保持増進および疾病の予防への一定の取組(以下、一定の取組)として下記のいずれかを行っていること。
・特定健康診査(特定健診)
・予防接種(インフルエンザ等)
・定期健康診断(会社での健康診断等)
・健康診査
・がん検診
一定の取組は、世帯全員が受ける必要はありません。確定申告を行う方のみが受ければ条件を満たします。
ただし、任意(全額自己負担)で受けた健康診査等は一定の取組には含まれません。
✓ポイント
一定の取組を証明するためには、領収書や結果通知書などが必要になるので保管しておきましょう。
どのくらいお得になるの?
セルフメディケーション税制を利用することで、どのくらいの控除が受けられるのでしょうか。
1年で支払ったスイッチOTC医薬品の年間購入金額がが12,000 円を超えるときは、
その超える金額を最大88,000円まで課税所得金額から控除できます。
例を見ながら計算方法を解説します。
例えば、所得税率20%の方で、年間のスイッチOTC医薬品購入金額が生計を一にしている世帯合計30,000円だった場合、
所得控除額は、以下のように計算されます。
「スイッチOTC医薬品年間購入金額:30,000円 - セルフメディケーション税制下限額:12,000円 = 18,000円」
よって、課税所得金額から18,000円が引かれ(控除され)ます。
さらに、ここから減税(還付)額を算出してみましょう!
先ほど、セルフメディケーション税制により控除された18,000円で、所得税と住民税がどれだけ減税(還付)されるかを計算します。
所得税:18,000円×所得税率20%=3,600円
住民税:18,000円×住民税率10%=1,800円
↓
所得税+住民税=5,400円が確定申告をすることで減税又は還付されることになります!
それでは、数字を当てはめていくつか具体的に見ていきましょう。
分かりやすいように、所得税率は全て20%を例に計算しています。
<Aさん>
年間医療費 :110,000円
内スイッチOTC医薬品年間購入額: 20,000円
医療費控除を適用した場合
控除額:110,000円-100,000円=10,000円
減税額:所得税 10,000円×20%=2,000円、住民税 10,000円×10%=1,000円
↓
所得税+住民税=3,000円
セルフメディケーション税制を適用した場合
控除額:20,000円-12,000円=8,000円
減税額:所得税 8,000円×20%=1,600円、住民税 8,000円×10%=800円
↓
所得税+住民税=2,400円
⇒Aさんの場合、医療費控除を適用した方がお得!
<Bさん>
年間医療費 :110,000円
内スイッチOTC医薬品年間購入額: 40,000円
医療費控除を適用した場合
控除額:110,000円-100,000円=10,000円
減税額:所得税 10,000円×20%=2,000円、住民税 10,000円×10%=1,000円
↓
所得税+住民税=3,000円
セルフメディケーション税制を適用した場合
控除額:40,000円-12,000円=28,000円
減税額:所得税 28,000円×20%=5,600円、住民税 28,000円×10%=2,800円
↓
所得税+住民税=8,400円
⇒Bさんの場合、セルフメディケーション税制を適用した方がお得!
以上から分かるように、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制とのどちらがお得かはそれぞれ異なります。
また医療費の金額だけではなく所得金額により異なる場合もあります。
どちらを適用して申告するかは各々での判断が必要ですね。
自分で判断がつかない場合は税理士などの専門家に相談しましょう。
対象となる医薬品とその見分け方
セルフメディケーション税制の対象となるものは、医療用から一般用に転用が認められた成分を含むスイッチOTC医薬品です。
ドラッグストアなどで販売されている医薬品の全てが対象にはなるわけではないので注意してください。
では、スイッチOTC医薬品はどのように見分ければいいのでしょうか。
厚労省のホームページから対象の成分を確認できますが、成分を一つずつ確認するのは難しいですよね。
そこで、簡単な見分け方をお教えいたします。
①セルフメディケーション税制対象の識別マークが付いているかどうか
スイッチOTC医薬品の多くの商品にこちらの識別マークが入っています。
(このマーク表示は義務ではないため、スイッチOTC医薬品でも表示されていないこともあります。)
②レシート
スイッチOTC医薬品を購入した場合、レシートに印が記載されます。
念のため、5つの必須事項が記載されているか確認しておくと安心です。
a. 販売店名
b. 購入日
c. 当該商品(印の付いた商品)がセルフメディケーション税制対象である旨
d. 商品名
e. 金額 ※右でマーカーしてある金額は、税抜金額なので消費税を加えた対象の金額は1,419円となる。
③領収書
レシート同様に5つの必須事項の記載が必要です。
但し書き欄に「セルフメディケーション税制対象品」と、購入したスイッチOTC医薬品の商品名全てを記載してもらうようにしてください。
レシートや領収書は確定申告時に必要になりますので必ず無くさずに保管しておきましょう。
税務・会計に関することなら、横浜市鶴見区の税理士 二橋祐多哉税理士事務所まで。