料金プラン -横浜市鶴見区 二橋税理士事務所ー


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横浜市鶴見区鶴見中央2-2-4 鶴見ダイカンプラザ203

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サービス一覧

顧問契約 法人設立 相続税 贈与税 個人確定申告

 

法人設立

法人設立に関するご相談を承ります。提携している司法書士、弁護士、社会保険労務士、行政書士等の専門家のご紹介も可能です。

法人設立相談料金:10,000円(税抜)

 

相続税

遺産の総額(各種特例控除前の金額) 料金の総額の目安
1億円以下 遺産総額×0.8%(上限 70万円)
1億円~3億円以下 遺産総額×0.7%(上限 180万円)
3億円~6億円以下 遺産総額×0.6%(上限 300万円)
6億円~10億円以下 遺産総額×0.5%(上限 400万円)
10億円超 遺産総額×0.4%

 

(注1)上記金額には消費税を含みません。 消費税は別途ご請求させて頂きます。

(注2)上記金額には相続税申告書の作成料金のほか、遺産分割プランの提案、遺産分割協議書の作成など、相続税の申告に必要な一切の業務の料金を含みます。 ただし税務調査立ち会い料金、修正申告料金などは別途ご請求させて頂きます。

(注3)相続人の人数が多いときや財産の評価に相当の時間を要するときは、別途割り増し料金をご請求することがあります。

(注4)不動産の登記手続は、ご要望に応じて、提携司法書士との共同作業にて一括受託いたします。その際の登記費用は、司法書士より別途ご請求させて頂きます。

 

贈与税

贈与を受ける財産の額 料金の総額の目安
500万円以下 受贈財産額×3.0%(上限 12.5万円)
500万円~1,000万円以下 受贈財産額×2.5%(上限20万円)
1,000万円~5,000万円以下 受贈財産額×2.0%(上限75万円)
5,000万円~1億円以下 受贈財産額×1.5%(上限100万円)
1億円超 受贈財産額×1.0%

 

(注1)上記金額には消費税を含みません。消費税は別途ご請求させて頂きます。

(注2)上記金額には贈与税申告書の作成料金のほか、受贈財産の評価、贈与契約書の作成など、贈与税の申告に必要な一切の業務の料金を含みます。 ただし税務調査立ち会い料金、修正申告料金などは別途ご請求させて頂きます。

(注3)非上場株式の贈与など財産の評価に相当の時間を要するときは、別途割り増し料金をご請求することがあります。

 

個人の確定申告

※個人の確定申告の受付は中止しております。再開時期は未定です。

個人の確定申告相談料:10,000円(税抜)
確定申告のご相談は、原則として当事務所へのご来所をお願い致します。

申告の内容 料金の総額の目安
・住宅ローン控除の初年度申告
・株式の売却申告
3~5万円
・不動産譲渡の申告 10万円~
・小規模な不動産の賃貸 5万円~
・中規模以上の不動産の賃貸 8万円~
・個人事業主決算(顧問契約ではない方) 10万円~

 

 

>>特定商取引法に基づく表記について<<

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